①増築工事(建築確認申請が必要とされる10㎡を超える増築)にともなって、増築部に設置する外窓※1は補助対象になりません。
②外皮部分(外壁ライン上にある熱的境界)に設置しない外窓は補助対象になりません。
③以下に該当する製品は、いずれも補助対象になりません。
・外壁等に新たに開口部を設けて設置※1する外窓
・既存の開口部を拡張※2して設置する外窓
・開口部の位置を変更して設置※1する外窓

④交換前のサッシ数を上回る数の外窓※3を設置する場合は、該当のサッシは補助対象になりません。(既存サッシと同数まで補助対象になります)
ただし、強度の制約から交換前の製品と同じ大きさのものを設置できず、やむを得ず最低限に分割して製品を設置する場合は、設置した製品分が補助対象となります。(必要に応じて、製品メーカーのカタログ等の提出を求められます)

※1 増築にともなって開口部を有する外壁を撤去し、新たに設置する外壁に既存開口部と同規模・同数の開口部を設けて設置する外窓も補助対象になりません。
※2 開口部の拡張とは、当該外窓のために開けられた開口の面積が増加することをいいます。よって、開口の面積が増加しない範囲で、外窓のサイズを変更すること(縦長の外窓を横長に変更する等)は可能です。なお、複数の開口の面積を合算して、大きな外窓に交換することはできません。
ただし例外として、旧規格サイズの製品から新規格サイズの製品への交換にともない、やむを得ず開口部を広げ、その拡張幅が縦と横それぞれ11cm以下である場合、補助対象となります。なお、申請にあたっては、以下の点に注意が必要です。
・交換前の数を上回る数の製品に対して補助を受けることはできません。
・審査において疑義が生じた場合、スケール等で交換前の外窓のサイズが確認できる写真を求められることがあります。(提出できない場合、補助対象になりません)
※3 交換前の数は、ガラス、障子の数に関わらず、原則、額縁で囲まれた範囲を1として数えます。ただし、外窓が連窓・段窓、欄間(らんま)付きなどで、方立(ほうだて)・無目(むめ)により分割されている場合は、額縁や方立(ほうだて)・無目(むめ)により囲まれた部分をそれぞれ1として数えます。
交換後は、メーカーから発行される性能証明書の発行単位を1として数えます。
①③④は、BELS評価書または既存住宅性能評価書等の提出により、リフォーム後において断熱等性能等級5を満たす住宅は補助対象となります。
※2026/6/12 要件変更にともない①を追加
④は、複数の新しいサッシの内の一部を先進的窓リノベ2026事業、一部をみらいエコ住宅2026事業へ申請するといったことはできません。(両事業を通じて、既存サッシと同数までが補助対象になります)
詳しくは先進的窓リノベ2026事業事務局のホームページおよび事務局のよくあるご質問をご確認ください。
キャンペーンの詳細や対象製品につきましては、YKK AP「住宅省エネ2026キャンペーン」特設ページをご覧ください。
https://faq.ykkap.co.jp/pro/faq_detail.html?id=9205
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